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    かかりつけ税理士増本とうきゅうのブログです。


by masumoto-tax
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明治製菓10年分
先日の日曜日、女子ゴルフツアー「明治チョコレートカップ」の最終日が北海道で開催され、不動裕理が通算-9で優勝しました。

通算44勝目、優勝賞金1,260万円を獲得し、生涯獲得賞金は10億円を突破しました。成績不振だった昨シーズンと比べると、今期は既に2勝目で、女子ツアーもようやく主役が帰ってきたという感じがします。

不動選手は、最近の若手選手のような華やかさはなく、またガッツを表面に出すタイプでもないので、いわばジミな存在の選手です。が、ここ一番というときは、正確なショットで相手選手を圧倒する、本当の強さを持った選手として、好きな選手の1人です。

さて、今回気になったことが、副賞のことです。特別協賛が明治製菓なので、今回の副賞は「明治製菓商品10年分」でした。

プロゴルファーの賞金は、源泉徴収の対象となりますが、この副賞も源泉徴収の対象とされます。

具体的には、事業の広告宣伝のための賞品に対し、そのときの価額(小売価額の60%相当額)から50万円を控除して10%の源泉税を徴収する必要があります。

今回の場合に当てはめると、推定単価150円×10年分(=3650個)=547,500円。これが小売価額なので、その60%=328,500円で、50万円以下なので、源泉徴収はされません。

ちなみに、10年分の賞品は一括受け取りでも、都度受け取りでも、会社側が対応してくれるそうです。

by masumoto-tax | 2008-07-14 17:49
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