人気ブログランキング | 話題のタグを見る
    かかりつけ税理士増本とうきゅうのブログです。


by masumoto-tax
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
消費税
レオパレス21は、全国の土地所有者と契約してアパートを建築し、一括借上げで入居者に貸付ける事業をしていますが、今回このアパートに付随する駐車場の賃貸料に係る消費税を納付していなかったとして3年間で約5億3000万円の消費税の申告漏れが指摘されました。

アパートの家賃は、住宅の貸付として消費税は非課税ですが、駐車場の場合は若干複雑で、次のような取扱いとなります。

1.更地を駐車場として貸付ける場合は、土地の貸付として非課税

2.アスファルトで舗装をしたりフェンスで囲ったりして貸付ける場合は、設備の貸付として課税

3.アパートに付随して貸付ける場合
 ①自動車の有無に関わらず、1戸当たり1台分以上のスペースが割り当てられているなど、住宅に付随して貸付けていると認められる場合は、住宅の貸付けの範囲に含まれて非課税
 ②それ以外の場合は上記2と同様に課税

今回の場合は、3.②に該当し課税取引となります。

さらに、全国には約2万人のオーナーがおられるそうですが、その大半が消費税の申告に含めていなかったといわれています。

消費税の免税点は年間1000万円ですが、アパートのほかに貸店舗などを所有されている方で、今回の駐車場部分を合算して1000万円を超える場合は、改めて課税事業者となり、期限後申告が必要となります。

また、既に課税事業者の方は、駐車場部分を加算した修正申告が必要となります。

いづれにしても全国的に影響の大きな事案となりました。

by masumoto-tax | 2008-05-17 14:07
<< ゴルフは簡単 試合時間マイナス6% >>